※アスベスト含有調査※

  • 投稿日:

  • カテゴリー:

令和4年4月1日施行
今年度から一定の条件に該当する解体及び改修(リフォーム)工事の際はアスベスト(石綿)の使用有無に関する調査を行い、結果を都道府県または政令市に報告する必要があります。
これは、作業員の健康被害を防ぐほか、工事中のお客様への健康被害を防ぐ、という意味合いも含まれています。また、結果を作業現場へ掲示することも義務付けられています。
改修工事の中には屋根工事(塗装・カバー・葺き替え)、内装工事(クロス貼り替え)等も、もちろん含まれています。
施工業者をお選びになる際に、施工内容・金額の他、上記のような法令を遵守しているか?という点も参考にしてみてはいかがでしょうか。
※詳細は下記リンクをご覧ください

当社は、屋根・外壁はもちろんのこと外構、内装、上下水道などお家全般のリフォーム工事を請け負い、また、解体工事業の登録店でもあることから、上記の法施行に対応すべく、すでに有資格者の選任をしております。(※有資格者による調査義務は令和5年10月~)

(環境省HP)
http://www.env.go.jp/air/asbestos/index6.html
 

相模原の住まいの"小さい"修理屋さんについて

電話でお問い合わせ メールでのお問い合わせ

リフォームメニュー

施工事例

お客様の声

現場ブログ

お役立ち情報

お問い合わせ