その屋根修理、火災保険で0円になるかも!?

その屋根修理、火災保険で0円になるかも!?
ご存知でしょうか?火災以外でも、火災保険は申請できるのです!
こんなお悩みはございませんか?

その名称から、いかにも「火災のときしか申請できない」というイメージを持ってしまいがちな火災保険。

実は、火災でなくとも、風害、雪害などの「自然災害で破損した建物」の場合、ご加入中の火災保険が適用される場合があるのです。

実は、火災保険に加入していれば80%以上の屋根が保険金で修理できます!

台風や大雪が原因で破損してしまった雨樋は、正しい保険申請を行うことによって、最大で実負担0円で修理することも可能です。

加入したままになっている火災保険、これを機会に、一度お手元の書類を確認してみてはいかがでしょうか。

加入されている保険によっては対応できないケースもありますが、その判断も含めてプロに一度、保険証券や約款を見ていただくことをおすすめします。

火災保険で実負担最大0円!
あなたの火災保険にも、風災補償がセットされています。

火災・落雷・爆発

火災・落雷・爆発 「住まいの保険」の基本となる補償です。
火災や落雷、ガス漏れなどによる爆発、近隣からの延焼により損害が生じた場合に保険金が支払われます。

また、これらの災害の後片付け清掃、搬出など後片付けにかかる「残存物取片付け費用」も補填されます。

意外なところでは、近年はゲリラ豪雨などもあり落雷が頻繁に発生していますが、雷によって壊れてしまった電化製品(テレビやパソコンなど)も補償されます。

風・雹・雪災

風・雹・雪災 近年は大型の台風や暴風が頻繁に発生しており、瓦やコロニアル材が浮いたり飛んだりしています。

さらに飛んだ屋根材がガレージを破壊したり他人の家屋に被害を及ぼすケースも決して珍しくありません。

雹災によって屋根に穴があいてしまい雨漏りしてしまう、アンテナが折れてしまった、塩化ビニール製の雨樋が貫通して穴が開いてしまった等の場合でも火災保険適用内になります。

また、普段は雪がめったに降らない地方にも何十年ぶりのドカ雪やひょうなどが降っています。雪災も同様に、雪の重みで雨樋が曲がってしまった、屋根の軒先が歪んでしまった、 ベランダの波板が割れてしまった等の屋根修理周辺も火災保険の適用内になります。

このような多種にわたる自然災害が原因で損害が生じた場合に保険金が支払われます。

水災・水漏れ

水災・水漏れ 台風や暴風雨などが原因で起こった洪水や高潮、土砂崩れによって建物が床上浸水となった損害に対して保険金が支払われます。

また、これからの片付け清掃など後片付けにかかる「残存物取片付け費用」なども含まれます。

屋内では、給排水設備の故障で床が水浸しになったり、マンションでは上階の住人が水漏れを起こし、天井・壁が濡れるなどの事故も補填されます。

お宅の屋根も一見経年劣化のようですが…何らかの災害を受けているかもしれません! 損害保険の申請事由内訳

グラフを見ておわかりの通り、火事による火災保険の利用は以外にも少なく、全体の6割が風災や水災、雪災によるものです。

「この破損は自然に劣化したものなのでは?」というケースでもかなりの確立で補償が適用されていますし、「この程度の被害なら保険金を申請するだけ無駄だろう」と諦めていたようなケースでも100万円以上の保険金が支払われることは難しくありません。

また、火災保険では、家屋・家財の被害に関してはほぼ出ると考えていいでしょう。しかし、火災保険が適用されるかどうかは、まず自然災害による被害かどうかにあります。その中で自然災害の被害によるものが3年以内かどうかがポイントとなってきます。

火災保険の申請期間は3年と定められているため、3年を過ぎてしまうと火災保険の請求権を時効によって失うことになります。屋根や外壁の異常にすぐ気づくわけではないと思います。そのための3年という猶予があるのです。

自動車保険と違い、火災保険の場合は保険を使っても保険料が上がることはありませんし、しかも被災するたびに何度でも申請が可能です。ですから、少しの被害でも気づいた時に調査、申請がお得です。
しかし、火災保険も経年劣化による雨漏り、屋根修理は対象外になります。

基本的には、住宅には住宅瑕疵担保責任というものがあります。修理費用をほとんどかけずに雨漏りの修理、屋根修理ができる場合があります。築10年以内であれば、工務店や販売店などに連絡をしてみて、火災保険適用内で出来るかどうかを確認してみると良いでしょう。

ネットや飛び込み、電話営業をしている火災保険の代行業者には気をつけましょう。

最近、リフォーム詐欺業者が大挙して保険金詐欺に進出しているそうです。
その手口は、経年劣化による損耗を「直近の台風のせいにしましょう」と持ちかけ、保険会社に虚偽の報告をして保険金を騙し取ります。
その場合、お施主様も詐欺の共犯となり、発覚すれば告発されてしまうということが起きてしまうのです。
また、いきなり訪問してきた業者に「屋根や外壁をこのままにしておくと危ない」などと半ば強引に契約を迫られるケースも増えています。

上記でも説明したように、火災保険は経年劣化による雨漏り、屋根修理は火災保険の対象外です。
火災保険で詐欺を行う悪徳業者は「火災保険の保険金で修理できる」、「修理費用は無料」といったセールストークを巧みに使ってきます。様々な詐欺の手口がありますが、契約書を貰えない、他の修理も進めてくる、費用を前払いしてくる、法外なキャンセル料を要求してくる業者は詐欺なので注意しましょう。
特に大きな災害があった時に多発するのでいきなりの訪問、電話には用心する必要があります。

そのような代行業者は、安く修理を行えば行うほど利益が増やせるため、最低限の工事しか下請けに施工をさせません。
さらに言えば、保険申請の時には隅々まで完璧で高額な見積もり書を作成しますが、実際の施工依頼は適当だったり、その場しのぎで済ませてしまうということです。
本当に行うべき施工を行っていないため、いい修理、いい工事などできません。

ですから、そのような代行業者に頼むよりも、有資格者に診断してご依頼いただく方が確実です。

でも…自分で申請しなきゃいけないの? 鑑定士への状況説明・被災箇所の写真撮影・見積もり書等書類作成

上記のものを準備した後にリフォーム会社に依頼しなければいけません。
申請の手続きは複雑で面倒なため、広く活用されていないのが現状です。